【国際結婚手続】在ベトナム日本国大使館よりの情報【書類準備】
ベトナム人との国際結婚では、ただでさえ複雑な国際結婚の手続きに加え、ベトナムの役所による情報の正確性欠如により、さらに複雑かつ厄介な手順を踏んでいくことになる。それだけに全てが終わった時のそう快感は一入なのだが、やはり無駄足や不要な出費は避けたいし、なによりもまず正確な情報を手に入れたいところ。ところがベトナムの役所の人間は一概には言えないのですが、やはり信用できない部分があります。情報発信に於ける責任の所在がはっきりしないということは言うまでもなく、賄賂を請求する為に故意に申請者を困らせるような言動をとったりと、個人情報の操作や多額の資金が動くようなデリケートな案件を扱う人間の管理体制としてはあまりにも杜撰としか言いようがない。私もベトナムの役所の人間による情報で役所と役所の間を無意味に右往左往したことが何度かある。たまたま時間的余裕があったからよかったものの、時間的余裕が無い人達にとってはこれはかなりの痛手で、時間がなくなり結局ベトナムの役所が提示する“少々お高めの料金”で事を為していくことになることも大いにあり得る。現に同じ日本国にあるベトナムの領事館であっても、各地方の窓口によって意見・料金が異なっていたということもあった。領事館に電話で確認した内容と同領事館の窓口にて口頭で確認した内容が違い、担当の者にその旨を詰問すると「そんなことは言っていない」とあっさり返されたこともあった。この様な経験をされた方も少なくないのではないだろうか。ベトナム人との国際結婚の書類手続きに関するメールを下さる方も多いので、もうすぐハノイでベトナム人と結婚する私は出来る限り新鮮且つ明解な情報を提供できるように奮闘しています。
そんな最中、メールを整理していると、先日在ベトナム日本国大使館宛に送ったメールを見つけ、
これは紹介しておくべきだと思ったので、貼りつけただけではありますが掲載しておきます。
何かの参考になれば幸いです。
To: SOUMUHAN
Subject: 国際結婚について
在ベトナム日本国大使館 様
こんにちは。私は近日ベトナム・ハノイにてベトナムの女性と結婚を予定しております村上と申します。
本来であれば電話にてお伺いすべきなのですが、何分当方現在は日本にいますのでメールにて失礼いたします。
さて、ベトナム人との国際結婚についてお伺いしたいことがあるのですが、
書類の準備に於きまして、ハノイの法務局の方から以下の書類の提示を求められました。
1.結婚要件具備証明書
2.パスポートのビザに公印を押したもの
3.戸籍謄本
4.出生証明書
5.健康診断書(精神病・性病・感染病疾患等も含む)
4.5の書類については、ベトナムに入国後入手しようと考えているのですが、
1.3の書類については既に取得済みです。
インターネット上の情報によりますと、
「各書類は外務省の公印、在日ベトナム大使館・領事館の承認を受ける必要がある」或いは、
「結婚要件具備証明書と戸籍謄本を在ベトナム日本国大使館に持っていき・・、そこでそれらを用いてほかの書類を入手する」
という二種類の情報がありました。
これらの各書類は在ベトナム日本国大使館にて公印を頂けるのでしょうか。
それとも外務省及び在日本ベトナム大使館・領事館にて公印を取得した方がよいのでしょうか。
ご教示宜しくお願いいたします。
村上 正晃
Subject: RE: 国際結婚について
村上さま
お世話になります。
お問い合わせの件ですが、すでに日本で取得されている下記1及び3の書類に関しましては、ベトナム側から「公文書上の印章証明」を受けるよう求められます。当大使館での手続きは、HP記載の通りです。
http://www.vn.emb-japan.go.jp/jp/consulate/jp_shoumei.html
しかし、当大使館で行う証明等業務は、あくまでもベトナムに居住されている日本人の方を対象としたサービスになりますので、村上さまのように日本にお住まいの方は、当該文書に外務省本省にて印章証明を受け、その後在日ベトナム大使館、総領事館にて認証を受ける手続きをおとりください。
次に、まだ取得されていない4の出生証明書ですが、日本は出生証明書を発行していません。通常、ベトナム人と婚姻される日本人の方は、出生証明書ではなく、戸籍謄本のみを求められているようです。今一度、ベトナム側にご確認ください。また、5の健康診断書に関しましては、手続きを行う人民委員会(日本の市役所のようなもの)が指定した病院で作成されるようです。この点も、ベトナム側にご確認ください。健康診断書に印章証明は求められません。
以上、ご確認ください。
ご不明な点がございましたら、再度お問い合わせください。
よろしくお願いいたします。
在ベトナム日本大使館
Embassy of Japan in Vietnam
宛先: RYOUJI32
件名: RE: 国際結婚について
在ベトナム日本国大使館 様
お世話になっております。
分かりやすいご説明有難うございます。
では、下記の通り日本にて
・結婚要件具備証明書
・戸籍謄本
を日本の外務省、ベトナム大使館にて公印・認証を取得し、ベトナムに持っていこうと思います。
健康診断はベトナム現地で行う所存です。
また、ベトナム・ハノイ法務局にて「パスポートのコピーにベトナム大使館の認証が必要」とのことを言われました。
この手続きは本当に必要なのでしょうか。ビザであればパスポート原本を見せればよいものだと思いますが。
また、ビザの件で質問があるのですが、
先程在日ベトナム大使館に問い合わせたのですが、現在観光ビザで3ヶ月のものは無いとのことでした。
ですが、私は11月29日から2月の末まで(約3ヶ月間)の航空券を取得しました。
この場合は1カ月の観光ビザで入国し現地大使館にてビザを延長するということでよろしいのでしょうか?
・・上記質問と併せてこちらも宜しくご教示願います。
村上 正晃
Subject: RE: 国際結婚について
村上さま
お世話になっております。
パスポートの件に関しまして、まれにベトナム側の手続きで、村上さまと同様に「パスポートに大使館の公印を受けよ」という指示を受ける方がいらっしゃいます。しかし、当大使館では、パスポートの証明はしておりません。というのも、村上さまの御察しのとおり、パスポート自体が証明となりますので、二重で証明する必要性がないからです。過去、パスポート原本のみを持参された方で、手続きができなかったケースはございません。今一度、ベトナム側にご確認ください。
ビザの件に関しまして、当大使館では、ベトナムが日本人に対して最長90日までの滞在ビザを発給していると承知しております。しかし、観光目的でそのビザが申請出来るか否かに関しては把握しておりません。なぜなら、ベトナム滞在ビザは、ベトナム政府の管轄となるからです。日本人は、15日以内であればビザなしで滞在可能ですが、基本的には延長はできないということを聞いております。3ヶ月の航空券を持ってビザなしで入国されても、延長が必ずできるとは限りません。ベトナム滞在ビザに関しましては、ベトナム出入国管理局が担当しておりますので、そちらにお問い合わせください。
ベトナム出入国管理局
住所:ハノイ市ホアンキエム区ハンバイ通り40A
電話:+84-4-0694-2776
受付時間:午前7時半~11時、午後1時半~4時
以上、ご確認ください。
ご不明な点がございましたら、再度お問い合わせください。
よろしくお願いいたします。
在ベトナム日本大使館
Embassy of Japan in Vietnam
宛先: RYOUJI32
件名: RE: 国際結婚について
在ベトナム日本国大使館 様
お世話になります。
下記の件非常によく分かりました。有難うございます。
度々質問になり非常に恐縮ですが、
私の婚約者は現在ベトナムに滞在しているのですが、彼女によりますと
「結婚具備証明書、戸籍謄本はそれぞれ一部ずつ在ベトナム日本国大使館に提出しなければならない」とハノイ法務局から伺ったようです。
しかしこれは「現在ベトナムで生活されている日本人に向けての情報」と解釈してよいのでしょうか。
それとも、私の様な現在日本で生活している人間も、やはりベトナムの日本国大使館に各書類を一部ずつ提出しないといけないのでしょうか。
もし提出することになりますと、戸籍謄本は複数部所持出来るので問題ないのですが、結婚要件具備証明書に関しましては一部のみの発行が原則とされていますので、
法務局に提出出来なくなってしまいます。
コピー、もしくは返却して頂けるのであれば提出出来るのですが。
ネット上の口コミ情報によりますと、ベトナム現地法務局に於ける国際結婚の手続きは、書類の内容不備等の諸理由で提出を拒まれたケースも多いようです。
その為保険として、出来るだけ各書類複数部所持しておくべきだという意見が多くありました。
やはり、提出を拒まれた書類は再利用出来ないものなのでしょうか。
再三質問してしまいましたが、これらで当面の問題は最後となります。
お手数ですが宜しくお願いいたします。
村上 正晃
村上さま
お世話になっております。
お問い合わせの件、当大使館に結婚具備証明書や戸籍謄本を提出していただくのは、当大使館で婚姻手続きを取られる方です。つまり、村上さまが予定されているベトナムでの婚姻手続きではなく、日本式の婚姻手続きを大使館で行う場合です。また、ベトナム側の婚姻手続き終了後、3ヶ月以内に日本の本籍地もしくは居住地を管轄する地方公共団体、あるいは当大使館に「婚姻届」を提出していただく必要がありますが、その際にも戸籍謄本等が必要となります。ただし、やはりこれらの手続きを当大使館で行えるのは、ベトナムに在留されている日本人の方に限ります。村上さまが、日本式の婚姻を行う場合や、ベトナム式婚姻手続き終了後に日本側に婚姻届を提出する場合は、お近くの地方公共団体(市役所など)で行ってください。その際の必要書類等に関しましては、地方公共団体にお問い合わせください。
ネット上のクチコミが経験に基づくものなのかは疑問ですが、ベトナムでは、指示された書類で手続きを行っても、「書類の不備」と言われて受け付けられないことは多々ございます。手続きをする地域や担当者によって、必要書類や手続きが変わることも日常茶飯事です。中には、賄賂を要求する不届き者もいるようです。やはり日本とは違う国だということを覚悟されて手続きに臨まれた方がよろしいかと思います。一度提出を拒まれた書類を再度提出出来るかはわかりかねますので、手続きを行う役所側にご確認ください。
以上、ご確認ください。
ご不明な点がございましたら、再度お問い合わせください。
よろしくお願いいたします。
在ベトナム日本大使館
Embassy of Japan in Vietnam
今回のメールの要点としては以下の通りとなります。
・私の様に日本に住んでいる日本人は基本的に在ベトナム日本国大使館のサービスを受けることが出来ないらしい。
・私の様に日本に住んでいる日本人は出生証明の提出は必要ない。
・ベトナム法務局にパスポート及びビザのコピー(公印、認証済み)の提出の指示を受けても開示するだけで、提出の必要はない。
・ベトナム現地入国管理局で必ずしもビザの延長が出来るとは限らない。
・ベトナム現地にて結婚手続き終了後、三カ月以内に日本の役所にて結婚の手続きを完了させなければいけない。
・やはり日本とは違う国なのだと覚悟して手続きに臨むべき。
現地法務局の指示が最終的に絶対ではあるのですが、今回の在ベトナム日本国大使館の方が言われたことも適用出来るのでご安心ください。
しかしそれにしてもハノイやホーチミン等同国ないであっても各地方によって、その手続きに於ける手順や書類が違うというのも珍しいですよね。因みに私が行おうとしているのはベトナム・ハノイでの国際結婚ですので、その他地方では事情も違うと思うのでご注意ください。
今回の様に、在ベトナム日本国大使館の方には本当に親切に詳しく解説して頂きました。みなさんも何かお困りのことがあれば下記アドレスに問い合わせてみてはいかがでしょうか。
在ベトナム日本国大使館:ryouji32@ha.mofa.go.jp
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あきさん 大変ですね!
私はベトナムにきてカレコレ4年ですが あなたが道理が行かなくて 如何してと合点がいかない事良く分かります
私は工場を建設から立ち上げ操業とベトナムとベトナム人相手で右往左往しました この国では役所により言う事が違うのは 当たり前です
そこの担当官が理解した事が優先です 国の通達などは行き届か無い事はかなり有ります 役所の担当もしくは一番上の上司が良いと言えば書類は通ります 整っていても駄目と言えば絶対に通りません それがベトナムです イライラしても通りが通らなくても仕方ないと言えば語弊が出ますが 一番良い方法を見つけないと駄目ですね 私は税関 工業団地管理局 労働局 衛生局 税務署と色々役所との対応が有ります 最初はなんでその様な事腹立たしく憤慨しましたがそれも 国が違い人の考え方も違います 交際結婚の話しは良く聞きますがやはり許認可にはお金に群がる風潮が有る事は仕方ない事です この国の人は仕方ないと諦めで暮らしています でも頑張ってください通りが通らなくても頑張るしかないと思います あなたも数年たつとこういう境地に成るかな・・・
マリオ さん
コメント有難うございます!
なるほど。やはり最終的には担当機関の責任者が発した意見が正しいということになるのですね。これだけ知っておくのでもだいぶ違うと思います。何事も担当機関の上層部に確認をとったほうがいいですね。闇雲に情報収集をしても複雑になるだけですから。
私も将来はベトナムに移住を考えているので早くこの考え方に慣れなければいけませんね^^;
なにはともあれいい経験をしました。
また何かあれば色々とご指摘くださいね。